韓国人との国際結婚の手続
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*韓国人国際結婚手続き3

Q:韓国で日本人と韓国人が韓国法で創設的に婚姻する場合の「書類」(等)と、日本での日本法で日本人と韓国人が創設的婚姻届する場合の「書類」(等)の場合と比較して下さい。(試論)2005Aug21
A:先に中国法等との比較も行っている関係から、できるだけ、それらとの対比で使用した体裁を転用してみた。他国と比べた場合の特徴を挙げるとすれば、両国ともに戸籍制度を採用し、共通点が多いため、戸籍謄本の機能が、日韓の国際結婚の場合、他国と比べ、大きい点が挙げられよう。ただ、韓国で戸籍制度が改廃されるとのことなので、今後どうなるかは不明であり、注目が必要である。

 

韓国で日本人と韓国人が韓国法で創設的に婚姻する場合の「書類」

日本で日本人と韓国人が日本法で創設的に婚姻する場合の「書類」

旅券*1

1

韓国人については本来は、市区町村の場面では、必須ではない。外国人登録証明書も法的には不要。日本人については本籍地以外に出すときは、通例、戸籍謄本。また、日本人については運転免許証等。

前婚解消を証する書類(配偶者の死亡証明書、離婚裁判の判決書等)*2

もし何らかの理由で要求された場合、死別の場合の証明書は、日本の戸籍法制度では「死亡届受理証明書」や「死亡届(書)記載事項証明書」が該当することを挙げておく。*2

韓国人については戸籍謄本があれば、通例は、不要。なお、日本人については本籍地以外に出すときでも(日本の役所に対しては)、通例、戸籍謄本で足りる。

婚前健康診断証明

韓国民法の明文では無。

外国人側の国籍証明書*3

基本的に旅券がその機能を果たすと解される。

旅券が無いときは、基本的に必要(な場合が多い。)。他の文書で国籍が証明されれば不要。

公安機関等の発行する、外国人側の入国・在留に関する証明書*4

4

パラレル的にいえば、外国人登録証明書も在留資格も、婚姻には、法的には不要。

外国人側の本国の公的機関の作成・交付する婚姻要件具備証明書*5

本来は、要。

在職証明書*6

韓国民法の明文では無。

不要(入管の申請では有)

資力証明書(所得税納税証明書、住民税課税ないし納税証明書、源泉徴収票等)*7

韓国民法の明文では無。

不要(入管の申請では有)

当事者の証明写真*8

韓国民法の明文では無。

不要

外国人側の出生証明書(出生公証書)*9

一般に不要。

一般に不要。

外国人側の独身証明書の類*10

日本人が韓国で婚姻する場合に婚姻要件具備証明書が出ないことは、まず無いので問題にならない。*10

韓国人が日本で婚姻する場合には戸籍謄本で通例、足りる。

外国語の翻訳文*11

一般には必用になると解される(大韓民国戸籍法施行規則292項)。*11

翻訳者に指定は無いが、常に要求される(戸籍法施行規則63条の2)。但し、必須書類でない出生証明書の類はネゴで不要になり得る。

申述書(の類)*12

「婚姻要件具備証明書」で足りる。*12

要件具備証明書が出ないときに用いるのが原則だが、戸籍謄本がその代用と解すれば、不要になる。

日本人側の住民票*13

要求した場合、本来、不要なものを要求している場合が多いと解される。そもそも日本に住んでいない日本人もいるのである。

婚姻には不要(入管での日配の申請には通例、必要。)。

日本人側の戸籍謄本*13

韓国では一般には必用。

韓国人側の戸籍謄本については、上記参照。

当事者の「印鑑」や履歴や婚姻経緯の説明書等の実体を証する書類の類、その他の資料*14

14

基本的に不要。但し、受理照会事案では、請願書やスナップ写真等の情状資料や実体に係る資料を「法務局」に(自主的に)出すような事案はあり得る。


[注]
上記の表の「外国人」は当該国の法令にとっての外国人をいう。したがって、韓国で韓国法で婚姻する場合の外国人とは日本人をいい、日本で日本法で婚姻する場合の外国人とは韓国人をいう。
[注]
本表は、婚姻登記(登録)ないし婚姻届出の場面のみを想定しており、その前段階とも言える「婚姻要件具備証明書」(これは韓国人側は韓国の政府機関から発行、日本人側は日本の政府機関から発行されるもので両者の区別に注意。)の発行のための書類は、混乱を防ぐため、「基本的には」射程に入れていない(若干、必要に応じて言及はしている。)。一般にインターネットではこの辺りが混同されている場合が多い。
[注]
渉外婚姻ないし渉外身分法の一般原則として、A国の本国政府へB国の公文書を提出する場合、B国の外務省の認証を取り付けたうえで、B国の在B国A国大使館(領事部)の認証も付けないと、A国本国では当該公文書を受付しない場面がしばしば存する。日本国内での扱いは別として、海外ではそういう国が原則だと考えてなるべく認証する趣旨で準備しておいたほうがよい。では日本はどうか。建前は別として、日本の戸籍当局にせよ、入管にせよ、外国政府発行の文書に関しては、このような意味の認証の要否については、頗る「弾力的」である。ただ、入管についていえば、「認証」があっても濫りに信用しないという実質本位と思われる。
[注]
一般には結局、多めに資料を用意するしかない。実は、日本で国際結婚する場合も、資料は多めに用意しておくのが定石なのである。ただ、実務的な感想でいえば、韓国との国際結婚の場合、相互の国で手続の理解が進んでいる側面もあり、タイやフィリピン等に比べれば、資料は少なくて済む場合が多い。

*1 一般には、外国人側につき、旅券は必要である。

*2 一般に、問題になる場面は、他国の場合よりも少ないと思われる。

*3 外国人側の旅券を要求することは、おそらく(日本の戸籍実務と同様)、韓国の現場ないし実務の「慣行」にはなっていると「推定」できる。旅券は日本の戸籍実務では、「国籍証明」の機能が重要なのである。ただ、日本の在特実務を専門とする立場の感想としては、韓国人で在特の場面で旅券が欠缺している場面には近時、遭ったことがない(フィリピンや中国では常態であるが。)。

*4 韓国での婚姻に在留資格の類が要件かは、日本人にとって馴染みがないので、保留にしておく。ただ、最近の韓国の入管関連のニュースを読むと、韓国も日本と同様、「不法滞在」が問題になっており、また、それにつき、各種の人権団体が関わっていることが伺われる。他方、日本の(戸籍の)「実務」においては、在留資格は(婚姻の要件としては)要求されてはいない。但し、「法令」と「実務」と「現場」はそれぞれ異なることがある。常に「現場」が違うことは想定の範囲内である。

*5 ただ、日本の戸籍実務では、韓国に限っていえば、韓国の戸籍謄本の証明力が強く、基本的に戸籍謄本で足り、具備証明書を取り付ける必要性は、一般には、存しない。

*6 タイ等の他国の場合、結局、婚姻届に至る過程たる婚姻要件具備証明書の発行等の場面で、在職証明書等が問題になる場合もあるが、韓国の場合、このような発想は明文的には見当たらない。ただ、渉外戸籍の場面(入管の場面は除く。)で在職証明書等を問題にするのは「例外」なのであって、「原則」と「例外」をはっきりさせることは重要であろう。

*7 *6と同じことがいえる。

*8 スナップ写真等が前面に出てくるのは、渉外戸籍というよりは、出入国管理の場面であることが多い。

*9 韓国で婚姻する場合、少なくとも日本人側について「出生証明書」は、通常、問題にならない。なお、日本の場合、「出生証明書」とは、通常、「出生届(書)記載事項証明書」や「出生届受理証明書」をいう。帰化許可申請等で出てくる場合が多い。日本には「出生証明書」的な文書が無いというわけではない。

*10 一般に、「婚姻要件具備証明書」と「独身証明書」が全く混同され、デタラメな用語法で用いられているので、注意が要る。

*11 外国語とは、韓国側では「日本語」、日本側では「韓国語」ということになる。一般に、翻訳文につき、認証が要るのか、また、それはどのような機関の認証なのか、は国によって千差万別であるから、事前に「現場」の裏づけを得ておかねばならない。

*12 日本で婚姻する場合の実務でいう「申述書」は、本来的には、要件具備証明書の欠缺の事案を想定されている。ただ、私見では、近時、この「申述書」の役割は、従来の市販の概説書に書かれているような役割以上の機能を有すると解される。

*13 戸籍謄本については、日韓の間では相互に用意したほうが円滑な場合が多いのは否定できない。なお、中国の身分管理制度のことを「戸籍」という場合があるが、正確には「戸籍類似」の制度であって、戸籍そのものではないとみるのが一般と解される(山田鐐一著「国際私法[3版]」419頁)は「戸籍類似」とする。)。ちなみに、近時、韓国の戸籍制度が変更になるので、留意しておきたい。

*14 印鑑については、日韓の間では相互に用意したほうが円滑な場合が多いのは否定できない(大韓民国戸籍法施行規則30条2項は、訂正印につき規定する。)。ただ、捺印に代えて、署名で行うことも可能とされている等(大韓民国戸籍法施行規則31条)、印鑑が常に必ず絶対必用とは解されない。国際標準的には、署名で足りるのが通例である。
その他は、一般には不要であって、婚姻の実体(実態)関係を証明ないし疎明する資料は、実務ないし現場的には、入管ないし査証申請の場面で問題になることが多い。
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