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韓国で日本人と韓国人が韓国法で創設的に婚姻する場合の「書類」
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日本で日本人と韓国人が日本法で創設的に婚姻する場合の「書類」
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旅券*1
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*1
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韓国人については本来は、市区町村の場面では、必須ではない。外国人登録証明書も法的には不要。日本人については本籍地以外に出すときは、通例、戸籍謄本。また、日本人については運転免許証等。
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前婚解消を証する書類(配偶者の死亡証明書、離婚裁判の判決書等)*2
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もし何らかの理由で要求された場合、死別の場合の証明書は、日本の戸籍法制度では「死亡届受理証明書」や「死亡届(書)記載事項証明書」が該当することを挙げておく。*2
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韓国人については戸籍謄本があれば、通例は、不要。なお、日本人については本籍地以外に出すときでも(日本の役所に対しては)、通例、戸籍謄本で足りる。
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婚前健康診断証明
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韓国民法の明文では無。
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無
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外国人側の国籍証明書*3
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基本的に旅券がその機能を果たすと解される。
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旅券が無いときは、基本的に必要(な場合が多い。)。他の文書で国籍が証明されれば不要。
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公安機関等の発行する、外国人側の入国・在留に関する証明書*4
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*4
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パラレル的にいえば、外国人登録証明書も在留資格も、婚姻には、法的には不要。
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外国人側の本国の公的機関の作成・交付する婚姻要件具備証明書*5
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要
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本来は、要。
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在職証明書*6
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韓国民法の明文では無。
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不要(入管の申請では有)
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資力証明書(所得税納税証明書、住民税課税ないし納税証明書、源泉徴収票等)*7
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韓国民法の明文では無。
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不要(入管の申請では有)
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当事者の証明写真*8
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韓国民法の明文では無。
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不要
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外国人側の出生証明書(出生公証書)*9
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一般に不要。
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一般に不要。
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外国人側の独身証明書の類*10
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日本人が韓国で婚姻する場合に婚姻要件具備証明書が出ないことは、まず無いので問題にならない。*10
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韓国人が日本で婚姻する場合には戸籍謄本で通例、足りる。
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外国語の翻訳文*11
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一般には必用になると解される(大韓民国戸籍法施行規則29条2項)。*11
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翻訳者に指定は無いが、常に要求される(戸籍法施行規則63条の2)。但し、必須書類でない出生証明書の類はネゴで不要になり得る。
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申述書(の類)*12
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「婚姻要件具備証明書」で足りる。*12
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要件具備証明書が出ないときに用いるのが原則だが、戸籍謄本がその代用と解すれば、不要になる。
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日本人側の住民票*13
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要求した場合、本来、不要なものを要求している場合が多いと解される。そもそも日本に住んでいない日本人もいるのである。
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婚姻には不要(入管での日配の申請には通例、必要。)。
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日本人側の戸籍謄本*13
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韓国では一般には必用。
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韓国人側の戸籍謄本については、上記参照。
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当事者の「印鑑」や履歴や婚姻経緯の説明書等の実体を証する書類の類、その他の資料*14
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*14
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基本的に不要。但し、受理照会事案では、請願書やスナップ写真等の情状資料や実体に係る資料を「法務局」に(自主的に)出すような事案はあり得る。
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