|
フィリピンで日本人とフィリピン人がフィリピン法で創設的に婚姻する場合の「書類」
|
日本で日本人とフィリピン人が日本法で創設的に婚姻する場合の「書類」
|
(1)出生証明書(原本又は認証付き謄本)、又は(2)洗礼証明書(原本又は認証付き謄本)、又は(3)当事者等の宣誓供述書及び、居住証明書又は宣誓書*1
|
有(家族法12条)。
|
フィリピン人については通常は不要であり、必須ではない。外国人登録証明書も法的には不要。日本人については本籍地以外に出すときは、通例、戸籍謄本。また、日本人については運転免許証等。
|
地方身分登録官発行の婚姻許可証*2
|
有(家族法3条2号)
|
通例、不要。「地方身分登録官発行の婚姻許可証」とは、基本的には、フィリピン国内で使用することが想定されたものである。また、仮に在特事案で要件具備証明書が欠けるときでも、この書類が機能し得る場面は通例、無いであろう。
|
婚姻許可書発行に対する申請書*2
|
有(家族法11条)
|
無(そのような概念は無い。但し、日本法の「申述書」の概念はこれに近く、比較法的に興味深い。)。
|
前婚解消を証する書類(配偶者の死亡証明書、又は離婚裁判の判決書、又は前婚の取消の判決書、又は前婚の無効の判決書、又は宣誓供述書)*3
|
有(家族法13条)
|
フィリピン人については具備証明書があれば不要。無いときは、「前婚解消を証する書類」等の身分関係の実体を証する書類は、これに限らず、「あるほうが望ましい」。なお、日本人については本籍地以外に出すときでも(日本の役所に対しては)、通例、戸籍謄本で足りる。
|
婚前健康診断証明*4
|
無
|
無
|
外国人側の旅券等の身分証明書*5
|
*5
|
原則、要
|
外国人側の国籍証明書*6
|
*6
|
旅券が無いときは、基本的に必要(な場合が多い。)。他の文書で国籍が証明されれば不要。
|
公安機関等の発行する、外国人側の入国・在留に関する証明書*7
|
*7
|
パラレル的にいえば、外国人登録証明書も在留資格も、婚姻には、法的には不要。
|
外国人側の本国の公的機関の作成・交付する婚姻要件具備証明書*8
|
要(家族法21条)
|
原則、要。
|
在職証明書*9
|
不要
|
不要(入管の申請では有)
|
資力証明書(所得税納税証明書、住民税課税ないし納税証明書、源泉徴収票等)*9
|
不要
|
不要(入管の申請では有)
|
当事者の証明写真*9
|
家族法では必須とされていない。
|
不要
|
外国人側の出生証明書(出生公証書)*10
|
不要
|
特に要件具備証明書がないときは、望ましい。しかし必須ではないので注意。
|
外国人側の独身証明書の類*11
|
日本人がフィリピンで婚姻する場合に婚姻要件具備証明書が出ないことは、まず無いので問題にならない。
|
フィリピン人が日本で婚姻する場合に婚姻要件具備証明書が出ないことは頻繁にあるので問題になり、代替物として基本的に必要。
|
外国語の翻訳文
|
家族法では必須とされていない。
|
翻訳者に指定は無いが、常に要求される(戸籍法施行規則63条の2)。但し、必須書類でない出生証明書の類はネゴで不要になり得る。
|
申述書
|
日本法独自の概念で基本的には問題にならない。
|
要件具備証明書が出ないときに用いるのが原則。
|
日本人側の住民票*12
|
要求した場合、本来、不要なものを要求している場合が多い。そもそも日本に住んでいない日本人もいるのである。
|
婚姻には不要(入管での日配の申請には通例、必要。)。
|
日本人側の戸籍謄本*12
|
要求した場合、本来、不要なものを要求している場合が多い。そもそも戸籍なる制度は、国際的には無い国が普通である。戸籍なる制度があるという国は特殊であり、普通の国は出生証明書程度しかない。
|
出生証明書については、上記参照。
|
カウンセリング(年齢要件が一方のみに適用されるときでも、当事者双方に必要。)を受けた証明書
|
要(家族法16条)。
|
不要。
|
当事者の「印鑑」や履歴や婚姻経緯の説明書等の実体を証する書類の類、その他、教会関連の資料*13
|
*13
|
不要。但し、受理照会事案では、請願書やスナップ写真等の情状資料や実体に係る資料を「法務局」に(自主的に)出すような事案はあり得る。
|