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タイで日本人とタイ人がタイ法で創設的に婚姻する場合の「書類」
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日本で日本人とタイ人が日本法で創設的に婚姻する場合の「書類」
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タイの住居登録証
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有
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タイ人については本来は、市区町村の場面では、必須ではない(在日タイ大使館から具備証明書を得るときは別。)。外国人登録証明書も法的には不要。日本人については本籍地以外に出すときは、通例、戸籍謄本。また、日本人については運転免許証等。
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前婚解消を証する書類(配偶者の死亡証明書、離婚裁判の判決書等)
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必要な場合がある。なお、ちなみに、死別の場合の証明書は、日本の戸籍法制度では「死亡届受理証明書」や「死亡届(書)記載事項証明書」が該当する。
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タイ人については具備証明書があれば不要。無いときは、「前婚解消を証する書類」等の身分関係の実体を証する書類は、これに限らず、「あるほうが望ましい」。なお、日本人については本籍地以外に出すときでも(日本の役所に対しては)、通例、戸籍謄本で足りる。
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婚前健康診断証明
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タイ民商法の明文では無。
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無
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外国人側の旅券等の身分証明書*1
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*1
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原則、要
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外国人側の国籍証明書*2
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基本的に旅券がその機能を果たすと解される。
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旅券が無いときは、基本的に必要(な場合が多い。)。他の文書で国籍が証明されれば不要。
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公安機関等の発行する、外国人側の入国・在留に関する証明書*3
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*3
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パラレル的にいえば、外国人登録証明書も在留資格も、婚姻には、法的には不要。
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外国人側の本国の公的機関の作成・交付する婚姻要件具備証明書(等)*4
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要
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原則、要。
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在職証明書*5
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タイ民商法の明文では無。
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不要(入管の申請では有)
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資力証明書(所得税納税証明書、住民税課税ないし納税証明書、源泉徴収票等)*6
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タイ民商法の明文では無。
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不要(入管の申請では有)
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当事者の証明写真*7
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タイ民商法の明文では無。
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不要
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外国人側の出生証明書(出生公証書)*8
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不要
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タイの住居登録証に関して言えば、特に要件具備証明書がないときは、望ましい。しかし必須ではないので注意。
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外国人側の独身証明書の類*9
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日本人がタイで婚姻する場合に婚姻要件具備証明書が出ないことは、まず無いので問題にならない。*9
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タイ人が日本で婚姻する場合に婚姻要件具備証明書が出ないことは頻繁にあるので問題になり、代替物として基本的に必要。
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外国語の翻訳文*10
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要求されている。
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翻訳者に指定は無いが、常に要求される(戸籍法施行規則63条の2)。但し、必須書類でない出生証明書の類はネゴで不要になり得る。
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申述書*11
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「婚姻資格宣言書」が類似。*11
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要件具備証明書が出ないときに用いるのが原則。
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日本人側の住民票*12
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要求した場合、本来、不要なものを要求している場合が多い。そもそも日本に住んでいない日本人もいるのである。
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婚姻には不要(入管での日配の申請には通例、必要。)。
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日本人側の戸籍謄本*12
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要求した場合、本来、不要なものを要求している場合が多い。そもそも戸籍なる制度は、国際的には無い国が普通である。戸籍なる制度があるという国は例外であり、普通の国は出生証明書程度しかない。
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出生証明書については、上記参照。
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当事者の「印鑑」や履歴や婚姻経緯の説明書等の実体を証する書類の類、その他の資料*13
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*13
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不要。但し、受理照会事案では、請願書やスナップ写真等の情状資料や実体に係る資料を「法務局」に(自主的に)出すような事案はあり得る。
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