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中国法の以前の法令と解釈(旧婚姻法、旧婚姻登記管理条例等)*1
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中国法の近時の法令と解釈(新[修正]婚姻法、新婚姻登記条例、最高人民法院・若干問題的解釈)*2
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日本法(民法)*3
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国際結婚の意思の欠缺*4
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無効
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無効(解釈)
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無効(民法742条1号、)
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国際結婚の意思の瑕疵(国際結婚における人身売買、強迫、欺罔等)*5
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無効
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強迫は取消(修正婚姻法11条)。詐欺は論点。
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瑕疵の程度に応じ、取消(民法747条1項)又は無効(民法742条1号)
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重婚*6
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無効
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無効(修正婚姻法10条1号)
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取消(民法744条1項)
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不適齢婚*7
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原則、無効
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無効(修正婚姻法10条4号)
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取消(民法744条1項、745条)
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近親婚*8
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無効
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無効(修正婚姻法10条2号)
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取消(民法744条1項)
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結婚禁止疾病規定に違反する国際結婚*9
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原則、無効
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無効(修正婚姻法10条3号)
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(有効。そもそも禁止規定なし。)
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未登記婚*10
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無効
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無効
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無効(民法742条2号本文)
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結婚登記の詐取等の是正手続*11
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登記を取り消し、無効を宣告する。
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無効申請権者等につき旧法より詳細な手続きが表明されている(最高人民法院・若干問題的解釈)。
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偽装結婚のような場面は、婚姻無効確認の訴を要する。
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無効の効果*12
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遡及的無効
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「初めから無効」(修正婚姻法12条)
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遡及効ないし原始的に無効
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取消の効果*13
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*13
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「初めから無効」(修正婚姻法12条)
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遡及的に無効ではなく、いわゆる将来効である(民法748条1項)。
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待婚期間内の国際結婚*14
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(有効。そもそも禁止規定なし。)
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(有効。そもそも禁止規定なし。)
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取消(民法744条1項、746条)
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