以前の手続
近時の手続
日本法の手続
当事者出頭の要否*1
要
不要
国際結婚手続の担当機関*2
結婚登記管理機関
結婚登記機関
市区町村(戸籍課等)
実質的審査権限*3
有
無(但し、法務局等に注意)
国際結婚登録の要否*4
要登記
要届出
成立時期*5
結婚証の取得時
同左
結婚届受理時(届出日に遡及)
婚前健康診断の要否*6
原則、不要
一切、不要
成年の証人二人の要否*7
必要(民法739条2項。なお、742条2号但書に注意。)
所用時間*8
申請から原則1か月以内
原則、即日
資料の揃い具合等により差異がある。
国際結婚の証明手段*9
結婚証、結婚公証書
婚姻届受理証明書、戸籍謄本、婚姻届(書)記載事項証明書