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*中国人国際結婚手続き6
Q:中国と日本とでどちらで先に結婚するのがよいのでしょうか。文献やインターネットのサイトを見ても、バラバラで統一されていないように見えます。
A:これは要するに、どちらで「創設的」婚姻届をするのかの問題である。念のため、論点形式でまとめる。
■見解ア:中国で先に行うべきであると示唆する説。(外務省=在中国日本国大使館等)
<理由>:
「婚姻手続きの順序としては、本来、日本と中国のどちらが先でも法律上問題になることはありませんが、日本側の手続きを先に行うと、中国側の結婚登記の際に届けを受け付けてもらえなくなることがあり、注意が必要です。中国側へ婚姻届をしようとする場合、婚姻登記機関から「独身証明」を要求されます。日本側への婚姻手続きをまだ行っていない場合は、日本政府発行の「独身証明」を取得することが可能ですが、既に日本側の手続きが済んでいる場合は、日本政府は「独身証明」を発行することはできません。一方、中国の末端機関では、たとえ婚姻相手が同一人物であっても、「独身証明を出せないのなら、独身とはみなされない。」として、手続きが進まないケースも散見されます。・・・なお、中国への婚姻届は、日本国内の中国大使館(又は各総領事館)では受理していないので、必ず中国国内において婚姻手続を行って下さい。」
<コメント>:平成14年度の法務省民事局の通知との関連が不明。平成14年度の法務省民事局の通知は、中国政府の公式見解に基づくもののはず。もっとも対応が変更になった過渡期で現場で混乱がある可能性も拭えない。しかし、この見解をそのまま読むと、あたかも日本では婚姻できないかのように読め、頗る不親切である。外務省は「戸籍」745号59頁等を読んでいるのであろうか。なお、見解アにいう「独身証明」とは「婚姻要件具備証明書」のことと解される。
■見解イ:どちらが先でも構わないとする説。(法務省の通知の帰結)
<理由>:
1 日本国に在る日本人と中華人民共和国に在る中国人が日本において婚姻した場合であっても、同国民法通則第147条が適用され、同国国内においても有効な婚姻と認められる。したがって、当事者は同国国内であらためて婚姻登記又は承認手続を行う必要はない。(筆者注:当事者双方が、婚姻届時に日本に在るなら、なおさら問題はない。)
2 日本国の方式で婚姻したという証明は、日本国外務省及び在日本国中華人民共和国大使館又は領事館において認証を得れば、同国国内でも有効に使用できる。
<コメント>:ア説は「中国側の結婚登記の際に届けを受け付けてもらえなくなることがあり」ということを問題にしているのに対し、イ説は、そもそも「(中国での)婚姻登記」は不要であって、中国国内で婚姻登記しなくとも(いわば日本での「婚姻登記」が有効なので)中国でも有効であるとしている点に重大な差異がある。
■見解ウ:日本で先に行うべきであるとする説。
<理由>:
1 中国での婚姻手続は煩雑であり、日本のほうが容易である。
2 本人が不法滞在で事実上中国へ帰れない場合がある。
3 理論的には、中国で有効でも日本で無効な場合もあり得る(跛行婚。はこうこん。)。
<コメント>:新しい婚姻登記条例が出来て簡易化されているので、現在ではどちらが容易かは議論の余地もある。跛行婚の可能性については、どちらが先でもあり得る。
■見解エ:基本的にはどちらで先に婚姻しても構わない場合が大半であるが、日本で婚姻届を出すときに、中国人側が中国に在るままで行う類型は、控えたほうがよいと解する説。(私見)
<理由>:
1見解イを基調としつつ、場合分けして考える。まず、本人が不法滞在しているような状況では中国で先に婚姻することは非現実的な場合が多いので、大半の場合は、日本で先に婚姻することになる。それで問題が生じたという話は最近は聞かない(中国大使館が婚姻に協力しない場合がある等の問題は除く。)が、その状況では他に選択肢も無い場合が多い。
2他方、本人が日本に適法に在留している場合、どちらの国で先に婚姻届を出すかは、当事者の趣向の問題と解される。そもそも、日本でも中国でもない第三国で創設的婚姻届けを出すということもあり得る。さらに、当事者が中国に滞在している場合は、そのまま中国で先に婚姻届を出したほうが早い場合が多い。
3 他方、一般には、中国人側を呼び寄せする場合が多いが、日配等の在留資格を許可されるには、相手方の本国へ訪問することが事実上必要なケースが多い(在特事案等を除く。)ところ、日本人側があまり行ったことが無い場合、結局、なるべく中国へ行ったほうがよいことが多いケースもある。
4 中国人側が「日本人の配偶者等」の在留資格を許可されるには、少なくとも、最低限、日本で日本法における婚姻が有効でなければならないと解される。この見地からは、日本での婚姻のほうが重要になる場合がある(たとえば、中国で婚姻できない場合で日本で婚姻できる場合もあり得る。)。
5 「日本で婚姻届を出すときに、中国人側が中国に在るままで行う類型は、控えたほうがよい」と解するのは、従来、それは中国法で無効だったからである(跛行婚)。現在は有効だというのが公式見解であるものの、急な変更には、日中のいずれの婚姻届担当の役所も対応できるとは限らず、現場で混乱が予想されないとも限らないので、実務的には避けたほうがよいという趣旨。このため、もし日本で婚姻するのであれば、できれば中国人側を短期滞在等の在留資格で招へいするべきことになる。
6 中国でも婚姻は「自由」(修正婚姻法2条1項)、「女性・・・の合法的権益を保護する」(2条2項)、「文明的な婚姻家庭関係を維持」(4条)等の人権保護規定が謳われているうえ、(戸籍時報562、103頁以下。)、一切未登記の婚姻ですら一定の保護政策を提示する(加藤美穂子著「詳解中国婚姻・離婚法」98頁以下。)。辺境地帯の農村女性の保護も配慮するのである。「許可しない理由がどこにあるのであろうか?私共はやはり人間性尊重主義を堅持し、人間を本位とし、人の権利を守らなければならない。」(戸籍時報562、87頁の中国政法大学教授・中国法学会副会長・民法典起草委チームの一員、の発言。)。とすれば、見解アのような「中国の末端機関では、たとえ婚姻相手が同一人物であっても、独身証明を出せないのなら、独身とはみなされない。」などというのは報告的婚姻届と創設的婚姻届を誤認した見解であり、中国法で違法の可能性がある(新法の婚姻登記条例7条は「婚姻証を発給しなければならない。」とする(戸籍時報562、116頁。)。婚姻の登記、すなわち「公示の法理」の貫徹は、中国の婚姻法でも重要な理念に他ならない。先に婚姻が日本で成立した場合、中国では「報告的届出」になるわけで、既に中国法でも成立しているのである。それを中国の婚姻登記官が理解していないものと解される。
●資料●
[平成3年8月8日付け法務省民二第4392号民事局第二課長通知](要旨)
渉外的婚姻の準拠法は、法例第13条第1項により、実質的成立要件は各当事者につきその本国法によることとされ、同条第2項又は第3項により、形式的成立要件は婚姻挙行地の法律又は当事者の一方の本国法によることとされ、当事者の一方が日本人である場合に、その者が日本において婚姻するときは日本法によるとされています。したがって、日本に在る日本人と外国に在る外国人の婚姻届が、市区町村長に届出され、受理された場合は、日本法により有効に婚姻が成立することとなります。
しかしながら、在東京中国大使館領事部の見解では、日本に在る日本人と中国に在る中国人が我が国の方式により婚姻したとしても、中華人民共和国民法通則第147条は適用されないため、同国婚姻法に規定する実質的成立要件及び形式的成立要件を具備しているとは判断できないので、中国政府としては有効な婚姻とは認めないということです。このため、中国人配偶者が日本に渡航しようとしても、旅券(譲照)が発給されない等の問題が生じています。
なお、中国人についての実質的成立要件は、(1)重婚でないこと(中華人民共和国婚姻法3条)、(2)婚姻意思があること(同4条)、(3)法定婚姻年齢(男満22歳・女満20歳)に達していること(同5条)、(4)近親婚でないこと及び医学上結婚すべきでないと認められる病気に罹っていないこと(同6条)等です。*
そこで、今後、標記の届出がなされた場合には、下記の点に留意して受理するよう貴管下支局長及び市区町村長に周知方取り計らい願います。
記
1 届出事件本人に対し、日本法上婚姻届は受理できるが、中国政府はこれを有効な婚姻とは認めない旨を説明し、当事者がそれでも受理を希望する場合には受理して差し支えない。
2 使者又は郵送による届出の場合は、1によることなく、そのまま受理して差し支えない。
3 婚姻届を受理するに当たっては、婚姻要件具備証明書(又は公証員等が証明した独身証明書及び性別・出生年月日に関する証明書並びに婚前健康検査証明書(病院で証明したもの))のほか国籍を証する書面を添付させること。
*筆者注:婚姻法は旧法時。
[平成14年8月8日付け法務省民一第1885号民事第一課長通知](要旨)
日本人と中国人を当事者とする婚姻について
標記についての中華人民共和国の見解が下記のとおり明らかとなりましたので、これを了知の上、貴管下支局長及び管内市区町村長に対し周知方お取り計らい願います。
なお、平成3年8月8日付け法務省民二第4392号民事局第二課長通知は廃止します。
記
1 日本国に在る日本人と中華人民共和国に在る中国人が日本において婚姻した場合であっても、同国民法通則第147条が適用され、同国国内においても有効な婚姻と認められる。したがって、当事者は同国国内であらためて婚姻登記又は承認手続を行う必要はない。
2 日本国の方式で婚姻したという証明は、日本国外務省及び在日本国中華人民共和国大使館又は領事館において認証を得れば、同国国内でも有効に使用できる。**
**筆者注:
加藤美穂子著「詳解中国婚姻・離婚法」(初版)498頁は、「中国法上は形式的成立要件を具備していないため無効」と解されているが、これはまさに中国人側が中国にいる場合を指しているので、同書出版前後の時期に中国政府の回答が、中華人民共和国民法通則第147条の適用の有無につき、変更したと解するほか無い(法務省の通知は出版直後。)。読む際に注意。物理的に中国に在る中国人側からその署名だけ取り付けて、中国から婚姻届を郵送してもらい、日本で日本人だけが届出する場合は、以前は、中国政府が婚姻挙行地を中国であると解することにより、跛行婚だったが、現在は、婚姻挙行地を日本と解するように変更したため(日本政府は以前から、挙行地は日本だと解していた。)、跛行婚ではないということになる。なお、岩井伸晃著「中国家族法と関係諸制度」46頁も、当該通知以前の出版であるが、婚姻時に当事者双方日本に在れば、「中国法上も有効な婚姻として承認される」と解されている一方、中国人側が中国に在るときは、「無効」と解している(同書45頁)。これらは解釈というより、中国政府の回答に起因すると解される。また、一部には、平成3年8月8日付け法務省民二第4392号民事局第二課長通知の「無効」の射程範囲があたかも当事者双方が日本に在る場合にまで及ぶかの「解釈」もみられた。ましていわんやインターネットでは全くデタラメの情報が散乱し、当事者双方が日本にいるときに日本で婚姻したのに、跛行婚だと勘違いしているカップルが多数いたり(その場合は旧解釈でも中国法上も有効な婚姻として承認される。)、掲示板で回答する側もどこで聞いたのか「それは跛行婚というのですよ。」などと回答したり(親切で回答しているのであろうが、そういうものは親切とは言えない。回答するなら国際私法と民法の本と「戸籍」や「戸籍時報」等の最新号の法律雑誌を数十冊程度読破してから気合を入れて回答するべきである。若い人だとそういう掲示版の情報を信じてしまう人もいるので、できないなら回答するべきではない。)、目も当てられない惨状である。
[法例](日本の国際私法)
第十三条 婚姻成立ノ要件ハ各当事者ニ付キ其本国法ニ依リテ之ヲ定ム
2 婚姻ノ方式ハ婚姻挙行地ノ法律ニ依ル
3 当事者ノ一方ノ本国法ニ依リタル方式ハ前項ノ規定ニ拘ハラズ之ヲ有効トス但日本ニ於テ婚姻ヲ挙行シタル場合ニ於テ当事者ノ一方ガ日本人ナルトキハ此限ニ在ラズ
[中華人民共和国民法通則第147条]
中華人民共和国公民と外国人の婚姻には、婚姻締結地の法律を適用し、離婚には案件を受理した裁判所の所在地の法律を適用する。(岩井伸晃著「中国家族法と関係諸制度」166頁、加藤美穂子著「詳解中国婚姻・離婚法」492頁等)
[1989年12月27日中国外交部回答]
「婚姻締結地の法律に照らして締結した婚姻に対しては、たとえ婚姻の実質的成立要件又は形式的成立要件のある事項が中華人民共和国婚姻法の規定と符合しなくても、中華人民共和国は異議を表明しない。」(岩井伸晃著「中国家族法と関係諸制度」46頁)
[その他の文献]
「渉外戸籍の理論と実務」162頁
「レジストラブックス111」69頁
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※補足 2008Mar14
その後の最近の経験と知見を補足しておく。いずれも当方のようなプロが担当した場合の結果なので、専門家ではない人がやった場合、同じ結果にはならないことを付言しておく。
○日本で先に婚姻しても何ら問題はない。現に、留学生で日配に変更申請する場合とか、就労ビザで在留中に結婚するとか、不法滞在で結婚する場合は、ほとんど皆そうである。件数など数え切れない。星の数ほど先例がある。それで不都合が生じたなどという話は、もう何年も聞いたことがない。
○日本で先に婚姻すると、不都合が生じるという外務省のサイトは誤っているか、又は情報が古い。そもそも日本で先に結婚した場合、中国の婚姻登記所で婚姻登記する必要自体、ない。既に結婚しているのだから、結婚登記所で結婚出来ないのは当たり前である。外務省のこのサイトの説明文を書いた人は、「婚姻登記所」と「公安」(戸籍担当)を混同していると思われる。そもそも、ロシアとか他の国の扱いを考えれば分るではないか。昔、外務省の査証担当の高官と外務省の応接室で話をした際、細かいことはむしろ私のほうがよく知っていたことを思い出す。その際、外務省の査証担当の高官からは、「先生のほうがよく御存知で!(笑)」、などとお世辞まで頂戴した。
○日本で先に婚姻しても中国側に反映させることは可能。要するに中国の一種の戸籍に入籍を反映させられる。たとえば、戸口簿婚姻状況変更記載証明(この名称は地域で異なる。)を取ればよい。これは在日中国大使館で取るものではない。
○短期滞在で在留している際に、日本で婚姻することは可能。
○日本で結婚する場合、中国人側の婚姻要件具備証明書はなくても構わない。
○独身証明書には種類が多く、よくある未婚公証書のほか、未婚の声明書等も使用可能である。いずれも即日受理させた事例があるが、公証書等の内容にもよる。
○即日受理の可否や審査時間は、(1)書類の内容(2)市区町村と法務局のレベルや状況(3)受任した行政書士の交渉能力のレベル、の三つの要素で決まる。
○市区町村の対応方針は、各役所毎に頻繁に変わるので、行政書士は、過去の先例を持ち出すことに加え、管轄法務局や市区町村間の差異にも着眼する必要がある。
○日本で婚姻後、短期滞在から配偶者に変更することは、ほとんどは可能。
○日本で創設的に中国人と婚姻した場合、中国政府発行の婚姻証明書は、不要だとするのが、入管の一応の通説的扱いである。ところが、地方の入管や出張所では、これを要求する場合があり、これが入手できないために、不法残留してしまった夫婦がいる。このような問題はプロの行政書士の交渉でどうにでもなるのであり、不法滞在する前に相談するべきだった。
○中国大使館では、婚姻届受理証明書を認証するが、それは本来の意味の「婚姻証明書」ではない。
【応用FAQ】
Q:私は、Aという行政書士に相談し、短期滞在でも日本で結婚して、日本で配偶者の在留資格に変更できると聞き、日本へ彼女を連れてきて、自分の親に紹介して結婚OKをもらいました。彼女は中国から未婚の声明書の公証書を持って来ました。ところが、区役所では、未婚の声明書ではダメだというのです。そこで、A行政書士に聞いたところ、よく分らないと回答されました。これではダメだと思い、Bという行政書士に相談したところ、B行書は、中国大使館で婚姻要件具備証明書を作るはずだ、と言いました。そこで、大使館へ行ったところ、婚姻要件具備証明書は発行できないとのことです。区役所は、未婚の声明書で受理審査する場合、受理に3か月くらいかかるといいます。これでは、短期滞在の期間を過ぎてしまいます。どうすればいいのでしょうか。中国の瀋陽の日本領事館での配偶者の査証の審査は、認定証明書があっても、10人中6人くらいが不許可になると、中国の朝鮮族の間で噂になっていると聞いていますので、できれば帰したくないのですが。それから妻がどこからか聞いてきた話で、婚姻届が受理照会になると、半年かかるというのですが、本当でしょうか。
A:この相談の男性はすっかり混乱しており、私のような本当のプロの言うことでも容易に飲み込めない様子でした。A行政書士もB行政書士も、ある程度のレベルではありますが、カップル専門ではないと思われ、詰めの甘い回答をしているな、という様子でした。区役所の対応は、いつもの如く杜撰な対応であり、評価に価しません。結論から言うと、未婚の声明書ではダメだという区役所の対応が誤っています(私の受任したケースでは、即日受理の先例は多数あります。私がその場にいたら、即日受理OKになっていた可能性があります。)。こういう場合は、行政書士が先例を持ち出したり、法務局や区役所と交渉するべきでしょう。また、別の市区町村を使うことも考えられます。同じような資料でも即日受理の場合もあれば、そうでない場合もあるわけです。私の場合、今まで、本当に何度もこういう場面に出くわしたので、現在では、市区町村側のあらゆる立論を即時に論破できるよう、過去の先例をまとめた文書を携行しており、いかなる主張にも即時に反論できるようにしていますし、市区町村毎の差異もデータにして持っています。婚姻要件具備証明書のない場合に出す『申述書』もものすごく細かい内容のものにしています。そうでもしておかないと、こういう短期滞在のケースはまだいいのですが、妻になる予定の人が入管の強制収容所に収容されているケースは、時間がありませんから、A行政書士やB行政書士のようなレベルでは、助けられないのです。結婚届一つの速さで人の人生を変えてしまうような修羅場を山ほどくぐり抜けてきたからそうなったのです。
受理照会になった場合に、3か月とか半年とかかかるというのは、たいていはウソです。それは(異例なケースでは)そのくらいかかるので、受理照会するような届出をしないでくださいね、という窓口の技術なのです。私がやる場合、受理照会でも早くて2週間、平均してほとんどのケースは、1か月前後で受理になっています(たまに異常なケースはあります。)。みなさんは、市区町村がいかに法務局へ受理照会するのが嫌なのか、法務局も受理照会を回されるのが嫌なのか、背景を分かっていないようです。あと、残念だったのは、A行政書士とB行政書士が不適切な回答をしていたので、同じ行政書士である私の言うことまで、もう信用できないような態度だったという点です。正直、一緒にされるのも迷惑です。最近そういう行政書士が多すぎます。行政書士という目ではなく、国際結婚の著名コンサルタントという目で見てくれればいいのですが・・・。私の事務所には錦糸町の外国人パブの経営者まで相談に来ます(違法な相談ではありませんよ。経営者の方のご自身の真剣な本気の結婚の相談です。)。外国人パブの経営者と言ったら、ある意味、入管のプロです。しかし、プロだからこそ、本物のプロが分かるのです。ところが、一般の方はそういうのが見えにくいようです。ですが、外国人パブの経営者まで相談に来ざるを得ないという事実の背景を考えてみてください。私に相談する方は、よくホームページを見て、他の行政書士とは全く違うことを分かって頂ければ幸いです。でも、医者と同じで、医療過誤なんかに遭ったら、皆、医者不信になっちゃいますよね。私も被害に遭ったことありますし。なお、中国大使館は本当に頻繁に扱いが変わります。いちいち拘泥しないことです。私の場合は、むしろ、婚姻要件具備証明書なしで結婚するのが普通です。
2008Mar14
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