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中国法の以前の国際結婚の書類
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中国法の近時の国際結婚の書類
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日本法の国際結婚の書類
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戸口証明(戸口簿)*1
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有(結婚登記「管理」条例9条1項1号)。なお、以下「管理条例」という。
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有(「戸口簿」。結婚登記条例5条1項1号)
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中国人については不要。日本人については本籍地以外に出すときは戸籍謄本。
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居民身分証*1
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有(管理条例9条1項2号)
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有(「身分証」。結婚登記条例5条1項1号)
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中国人については不要(外国人登録証明書も法的には不要。)。日本人については運転免許証等。
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勤務先等発行の結婚状況証明(一種の婚姻要件具備証明と解される。)
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有(管理条例9条1項3号)[注]これは中国人側の事項であることに注意。
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無(このことが重要な法改正事項の一つとされる。)。[注]これは中国人側の事項であることに注意。
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婚姻要件具備証明書の意味では必要であるが、それは勤務先等が発行するようなものではなく、通例、在日中国大使館が発行する。なお、日本人側は戸籍で判断できる。
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本人が配偶者を有せず、かつ相手方当事者との間に直系血族および「4親等」(「三代」のこと。)以内の傍系血族関係を有しないことの署名入り申告。
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無
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有(婚姻登記条例5条1項2号)。「勤務先等発行の結婚状況証明」の代替として導入されたと解される。
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無(そのような概念は無い。但し、日本法の「申述書」の概念はこれに近く、比較法的に興味深い。)。
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離婚を証する書類(離婚証又は離婚裁判の判決書等)
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有(管理条例9条2項)
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婚姻登記条例には明文なし。婚姻登記条例5条1項2号で代用か。但し、地方による「上乗せ規制」を認容するかは明文では明確ではない(婚姻登記条例3条2項は、「その他の義務を付加してはならない」とする。)。
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中国人については具備証明書があれば不要。無いときは、離婚公証書の類があるほうが望ましい。日本人については本籍地以外に出すときでも(日本の役所に対しては)戸籍謄本で足りる。
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外国人側につき、配偶者と死別したときはその証明書(日本の制度では「死亡届受理証明書」や「死亡届書記載事項証明書」が該当する。)。
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管理条例9条1項3号は、死別の証明も含むので、これを外国人に適用する場合、要件具備証明書以外に、別途、証明書が必要という解釈があり得たと解される。
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婚姻登記条例には明文なし。婚姻登記条例5条1項2号で代用か。但し、地方による「上乗せ規制」を認容するかは明文では明確ではない(婚姻登記条例3条2項は、「その他の義務を付加してはならない」とする。)。
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日本での国際結婚の手続では、死別したことは戸籍で分かることであり、通例、問題にならない。
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婚前健康診断証明
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有(管理条例9条3項)
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無(任意)。但し、地方による「上乗せ規制」を認容するかは明文では明確ではない(婚姻登記条例3条2項は、「その他の義務を付加してはならない」とする。)。
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日本での国際結婚の手続では、健康状態は婚姻の要件ではなく、通例、問題にならない。
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外国人側の旅券等の身分証明書
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有(外国人婚姻登記通知3条)
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有(婚姻登記条例5条4項1号)
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原則、有
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外国人側の国籍証明書
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有(外国人婚姻登記通知3条)。旅券で代用可と解される。
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婚姻登記条例5条4項1号で充足と解される。
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旅券が無いときは、基本的に必要(な場合が多い。)。他の文書で国籍が証明されれば不要。
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公安機関又は外事部門の発行する、外国人側の入国・居留に関する証明書(外国人居留証又は外事部門交付に係る身分証又は臨時入国・居留証)
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有(外国人婚姻登記通知3条)
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婚姻登記条例には明文なし。
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パラレル的にいえば、外国人登録証明書も在留資格も、国際結婚の手続には、法的には不要。
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外国人側の本国の公証機関の作成・交付する婚姻状況証明書(日本法でいう婚姻要件具備証明書のこと)*2
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有(外国人婚姻登記通知3条)
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有(婚姻登記条例5条4項2号)。但し、文言は若干異なるものの、趣旨は同旨。
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原則、有。
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在職証明書
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有(地域の特別法に拠る)
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地方による「上乗せ規制」を認容するかは明文では明確ではない(婚姻登記条例3条2項は、「その他の義務を付加してはならない」とする。)。
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無(なお、入管の申請では以前は必要書類扱いだったが、その後、原則、任意書類になっている。)
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資力証明書(所得税納税証明書、住民税課税ないし納税証明書、源泉徴収票等)
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有(地域の特別法に拠る)
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地方による「上乗せ規制」を認容するかは明文では明確ではない(婚姻登記条例3条2項は、「その他の義務を付加してはならない」とする。)。
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無(入管の申請では有)
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当事者の証明写真
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有
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婚姻登記条例には明文ないが、必要とされる(在上海日本国総領事館等)。
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日本での国際結婚の手続では、通例、問題にならない。
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外国人側の出生証明書(出生公証書)
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無
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無
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特に要件具備証明書がないときは、望ましい。しかし必須ではないので注意。
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外国人側の独身証明書(未婚公証書等)
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日本人が中国で国際結婚の手続をする場合に婚姻要件具備証明書が出ないことは、まず無いので問題にならない。
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同左。
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中国人が日本で国際結婚の手続をする場合に婚姻要件具備証明書が出ないことは頻繁にあるので問題になり、代替物として基本的に必要。
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外国語の翻訳文*3
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婚姻登記管理機関が紹介する翻訳機関で翻訳。但し、日本の公文書の場合、訳文は要らないとされる場合もある。
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同左、同旨。
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翻訳者に指定は無いが、常に要求される(戸籍法施行規則63条の2)。但し、必須書類でない出生証明書の類はネゴで不要になり得る。
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申述書
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日本法独自の概念で中国での国際結婚の手続では、通例、問題にならない。
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同左
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要件具備証明書が出ないときに用いるのが原則。
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日本人側の住民票
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要求した場合、本来、不要なものを要求している場合が多い。そもそも日本に住んでいない日本人もいるのである。
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同左。婚姻登記条例には明文なし。
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国際結婚の手続には通例は不要(入管での日配の申請には通例、必要。)。
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日本人側の戸籍謄本
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要求した場合、本来、不要なものを要求している場合が多い。そもそも戸籍に匹敵する制度は、国際的には無い国が普通である。戸籍に準じる制度があるという国は多くなく、多くの国は出生証明書程度しかない。
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同左。婚姻登記条例には明文なし。そもそも婚姻登記条例は日本人だけ考えているわけではない。日本人を含めたあらゆる「外国人」を射程にしているのである。
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出生証明書については、上記参照。
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当事者の履歴や国際結婚の経緯の説明書等の実体を証する書類の類
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中国での国際結婚の手続では、通例、問題にならない。
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中国での国際結婚の手続では、通例、問題にならない。ちなみに国によっては、国際結婚するのに、その国の公務員との面接が必要になり、「国際結婚が不許可」になるような国も実在する。
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日本での国際結婚の手続では、通例、問題にならない。但し、受理照会事案では、請願書やスナップ写真等の情状資料や実体に係る資料を「法務局」に(自主的に)出すような事案はあり得る。なお、入国管理局で要るのは無論である。
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